住宅購入情報:ローンや制度に注意して住宅を購入しましょう。今流行の省エネルギー住宅など。
固定資産税には、いくつかの減免措置があります。
住宅を購入した際は、このような減免措置も忘れずに受けるよう心がけてください。
・耐震改修
平成18年1月1日以降に耐震改修をした用件を満たす住宅にも減免措置があります。
耐震改修が終了した翌年から次のように減額されます。
耐震改修が完了した日が、平成18年1月1日〜平成21年12月31日の場合は3年度分減額。
平成22年1月1日〜平成24年12月31日は2年度分。
平成25年1月1日〜平成27年12月31日は1年度分。
・バリアフリー改修
平成19年1月1日以前から所在する住宅で平成19年4月1日以降にバリアフリー改修工事を行った一定の要件を満たす住宅も減免措置があります。
ただし、新築住宅や耐震改修住宅に対する減額措置を受けている間は対象になりません。
対象は平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間の改修工事です。
工事完了の翌年度分のみの減税です。
・その他
生活保護を受けていたり、火災・風水害などの災害にあった場合にも減免措置があります。
住宅の購入に際しては、このような情報も資金面でとても助かるので、広報などをしっかり目を通すように常日頃心がけておきましょう。
スポンサード リンク
スポンサード リンク
住宅を購入すると固定資産税と都市計画税がかかります。
固定資産税は1月1日現在で土地や家屋、償却資産を持っている人にかかる市町村税で、登録された価格(評価額)の1.4%。
都市計画税は1月1日現在で土地や家屋を持っている人にかかる市町村税で、評価額の0.3%になります。
納付は固定資産税と都市計画税との一括支払いです。
3年ごとに土地や家屋などの評価額が見直され、それにともなって3年ごとに固定資産税・都市計画税の額も変わります。
売買契約で固定資産税の負担割合などを決める場合がありますが、あくまで当事者間での約束であり、納税義務者は1月1日現在の持ち主です。
土地の固定資産税と都市計画税には特例があり、住宅用地の課税は200m2以下の部分は、固定資産税x1/6、都市計画税x1/3が上限。
200m2超の部分は、固定資産税x1/3、都市計画税x2/3が上限となります。
新築住宅は床面積が用件を満たす場合、課税される年度から3年度分(3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年度分)120m2までの居住部分に対する固定資産税額(家屋分)の1/2が軽減されます。
住宅の購入の後、初めて固定資産税と都市計画税の通知が来てその額に驚く人がいます。
そうならないよう、忘れずに前もって準備しておきましょう。
マンションを購入した場合、購入者は管理組合員の一員となります。
管理組合とは区分所有者(購入者)で組織し運営する団体です。
すべての業務を区分所有者で行う自主管理組合と、清掃や修繕などの業務を管理会社に委託している管理組合があります。
管理会社に委託すると修繕計画などを作り実施するなど、煩雑な手続きは必要がなくなりますが、その分管理費は余分にかかることになります。
自主管理の場合は、管理費は安くできますが、修繕計画などは自分達で立てて実施しなければならず、それが負担になる場合があります。
マンションの管理には管理組合から管理者を置く場合と、法人化した管理組合から理事や監事を選出する場合があります。
管理者は管理人とは違い、マンションのまとめ人と考えればよいでしょう。
管理組合は年1回集会(総会)を開かなければなりません。
ここで修繕計画や費用など議案の決議を行ったり、マンションの規約の決定、変更などを決めます。
管理会社に委託している場合は、業務をまかせきりにするのではなく、業務に管理費を多く使いすぎていないか、修繕などの計画は妥当なのかをしっかりと把握し、意見を伝えることが大切です。
自主管理組合の場合は、工事の施行会社との折衝などがわからない場合もあるので、勉強会などを利用して情報や知識を得ることも必要です。
住宅の購入の選択としてマンションを選んだ場合は、共有部分の補修などは勝手にできず、常に居住者と共に物事を決定していかねばなりません。
マンションなら維持管理が全て楽という訳ではありません。
住宅の購入に際しては、このような事項も考慮しておきましょう。